繊維くず・廃プラスチック類とは何か

産業廃棄物のうち、繊維くずおよび廃プラスチック類は、日常的に排出されやすい一方で、区分の誤りが生じやすい品目です。
特に建設業、製造業、物流業、小売業などでは、排出物の性状や発生状況によって判断が分かれる場面が多く、注意が必要です。

重要なのは「素材」だけでなく、「排出された状況」「付着物」「混合状態」まで含めて判断されるという点です。


繊維くずの判断例

繊維くずに該当する代表例

繊維くずとは、事業活動に伴って排出される天然繊維・化学繊維由来の廃棄物を指します。
具体的には、次のようなものが該当します。

  • 製造工程で発生した裁断くずや端材
  • 作業服・軍手・ウエスなどの使用済み繊維製品
  • 清掃作業で発生した布類の廃棄物

これらは、事業活動に伴って排出されていることが前提となります。

一般廃棄物との区分に注意

同じ布類であっても、家庭から排出された衣類や布類は一般廃棄物となります。
一方、工場や事業所で業務に使用されたものは、繊維くずとして産業廃棄物に該当します。

排出主体が誰かという点が、判断の大きな分かれ目です。


廃プラスチック類の判断例

廃プラスチック類に該当するもの

廃プラスチック類とは、合成樹脂を原料とする製品や、その加工・使用過程で発生した廃棄物を指します。
代表的なものは次のとおりです。

  • ビニールシート、包装フィルム
  • 発泡スチロール
  • プラスチック製容器、梱包材
  • 合成樹脂製の部品や破片

これらは、用途を終え、不要となった時点で廃プラスチック類として扱われます。

汚れや付着物がある場合

廃プラスチック類は、汚れや異物の付着状況によって扱いが厳しくなる場合があります。
例えば、油分・汚泥・化学物質が付着している場合、処理方法や受入条件が制限されることがあります。

単に「プラスチックだから廃プラ」と即断せず、性状の確認が重要です。


繊維くずと廃プラスチック類が混在する場合

現場では、布とプラスチックが一体となった廃棄物も多く見られます。
例えば、

  • プラスチック繊維を含む作業服
  • 樹脂加工された布製品
  • ビニール付きのウエス類

このような場合、主たる素材や処理実態を踏まえて区分されます。
混合状態のまま排出すると、受入不可や再分別を求められることもあるため、排出段階での分別が重要です。


判断に迷う場合の考え方

繊維くず・廃プラスチック類の判断で迷った場合、次の視点が参考になります。

  • どの事業活動から発生したか
  • 素材は何か、複合か単一か
  • 汚れ・付着物の有無
  • 再利用・再資源化の可能性

最終的な判断は、処分業者の受入基準や行政庁の指導に従う必要があります。


まとめ

繊維くず・廃プラスチック類は、身近でありながら判断を誤りやすい産業廃棄物です。
素材だけでなく、排出状況・性状・混合状態まで含めて総合的に判断することが求められます。

適切な区分と処理を行うことが、法令遵守だけでなく、トラブル防止にもつながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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