
産業廃棄物処理業の許可は、一定の要件に該当した場合、都道府県知事等により取り消されることがあります。
許可の取消しは事業の継続そのものに関わる重大な処分であり、処理業者だけでなく、委託する排出事業者にとっても無関係ではありません。
本記事では、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可の取消しについて、その法的根拠と主な取消事由を整理します。
1.許可の取消しに関する法的根拠
産業廃棄物処理業の許可の取消しは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条の3の2に規定されています。
同条第1項では、一定の事由に該当した場合に許可を「取り消さなければならない」と定めています。また、同条第2項では、施設・能力の基準不適合や許可条件違反の場合に許可を「取り消すことができる」と定めています。
第1項に該当する場合には、行政庁は該当が確認された時点で許可を取り消さなければなりません。
2.必要的取消し(取り消さなければならない場合)
以下のいずれかに該当した場合、都道府県知事等は許可を取り消さなければなりません。
(1)欠格要件に該当するに至ったとき
処理業者やその役員、政令で定める使用人が欠格要件に該当した場合、許可は取り消されます。欠格要件には、拘禁刑以上の刑に処せられた場合や、廃棄物処理法・浄化槽法等の環境関連法令に違反して罰金刑に処せられた場合、暴力団員に該当する場合などが含まれます。
特に注意すべきは、刑法上の傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪により罰金刑に処せられた場合も欠格要件に該当するという点です。業務と直接関係のない私的な行為であっても、役員等がこれらの罪で罰金刑を受ければ、会社の許可が取り消される可能性があります。
(2)違反行為をし、情状が特に重いとき
廃棄物処理法またはこれに基づく処分に違反する行為をした場合で、その情状が特に重いときは、事業停止命令を経ずに直ちに許可が取り消されます。また、事業停止命令に違反したときも同様です。
(3)不正の手段により許可を受けたとき
虚偽の申請書類の提出など、不正の手段によって許可や更新を受けたことが判明した場合も、必要的取消しの対象となります。
3.取り消すことができる場合(第14条の3の2第2項)
以下の場合には、都道府県知事等は許可を取り消すことができるとされています。事業停止命令の対象となる事由のうち、施設・能力面の問題に関するものです。
(1)施設または能力が基準に適合しなくなったとき
許可時に求められる施設や事業者の能力に関する基準を満たさなくなった場合が該当します。
(2)許可の条件に違反したとき
許可に付された生活環境保全上の条件(運搬経路や処理方法の指定など)に違反した場合が該当します。
これらは「取り消すことができる」という規定であり、まずは事業停止命令(第14条の3)の対象となりますが、改善が見られない場合や違反の程度が重い場合には許可の取消しに至ることがあります。軽視してよいものではありません。
4.許可取消しの影響
許可が取り消されると、その取消しの日から5年間は新たに許可を受けることができません。これは欠格要件の一つとして法定されており、事実上、長期間にわたって事業を再開できないことを意味します。
また、取り消された者が法人である場合には、取消処分の通知日前60日以内に当該法人の役員であった者についても、取消しの日から5年間は欠格要件に該当します。これはいわゆる「連座制」と呼ばれる仕組みであり、役員の異動だけでは責任を回避できない構造となっています。
さらに、取消処分の通知を受けてから処分が確定するまでの間に事業の廃止届出を行った場合も、届出の日から5年間は欠格要件に該当します。処分を逃れるための廃業が防止されています。
5.排出事業者への影響
処理業者の許可が取り消された場合、当該業者に処理を委託していた排出事業者にも影響が及びます。委託先が許可を失えば、未処理の廃棄物について排出事業者が適正処理の責任を負うことになります。
排出事業者としては、委託先の処理業者が欠格要件に該当するリスクがないか、許可内容や事業の実態を日頃から確認しておくことが重要です。
6.まとめ
産業廃棄物処理業の許可の取消しは、欠格要件への該当、重大な法令違反、不正な許可取得などを理由として行われます。「取り消さなければならない」場合に該当すれば、行政庁は該当が判明した時点で取り消す義務を負います。
取消しの影響は5年間の許可取得不可、役員への連座など非常に大きく、処理業者にとっては事業継続の根幹に関わる問題です。排出事業者にとっても、委託先の許可状況の把握は適正処理を確保するうえで欠かせません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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