
全部で21種類あります。
(1)燃え殻
石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物など
(2)汚泥
工場排水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など
(3)廃油
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
(4)廃酸
廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液
(5)廃アルカリ
廃ソーダ液などのすべての酸性廃液
(6)廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物
(7)紙くず
建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
(8)木くず
建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
(9)繊維くず
建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
(10)動植物残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど
(11)動物系固形不要物
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥など
(12)ゴムくず
天然ゴムくず
(13)金属くず
研磨くず、切削くず、金属スクラップなど
(14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くずなど
(15)鉱さい
高炉、転炉、電気炉などのスラグ、キューボラのノロ、不良鉱石など
(16)工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類)
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片など
(17)動物のふん尿
畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
(18)動物の死体
畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
(19)ばいじん
ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの
(20)産業廃棄物を処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)
産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)のそれぞれに該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶解固化物など
(21)輸入された廃棄物
国外から日本へ輸入された廃棄物(航行廃棄物と携帯廃棄物を除く)
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