①港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じた土砂その他これに類するもの

②漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物当であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの

③土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

④動物霊園事業において取り扱われる愛玩動物の死体又は当該死体の火葬に伴って生じた焼骨であって墓地埋葬及び供養等が行われるもの、宗教行為の一部として除去した古い墓等(公益上若しくは社会慣習上やむをえないもの)

⑤特定チタン廃棄物(酸化チタン製造等の工程から生じたチタン廃棄物のうち、廃棄物に起因する空間放射線量率が1時間あたり0.14μ㏉(ミクロングレイ)を超えるもの)

⑥「下水道法」の規定に基づき下水道管理者が自ら処理を行う下水汚泥

⑦「家畜伝染病予防法」の規定に基づき処理が行われる患畜又は類似患畜

⑧「鳥獣保護法」の規定に基づき生態系に影響をあたえないような適切な方法で埋設される捕獲物等(生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められないもの)

⑨微量のPCBの混入の可能性を完全に否定できないとされる変圧器等の電気機器やOFケーブルが廃棄物となったもののうち、分析のために必要な最小限の量を採取し、分析後に余ったものは事業者に返却することを前提として運ばれる試料

⑩放置間伐材について、通常の木材と同様の性状等が認められるもの

⑪「放射性物質汚染対処特別措置法」の規定に基づき処理が行われる対策地域内廃棄物であって事故由来放射性物質により汚染されていないもの

間違えやすい産業廃棄物

21種類の産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類の産業廃棄物については、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、発生源が特定の業種に限定されるため、産業廃棄物にならない場合があります。

7種類の産業廃棄物については、廃棄物の発生源が特定の業種でなければ、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、産業廃棄物にならないのです。

業種限定がある産業廃棄物の具体例

業種(発生源がこの業種にあてはまると、産業廃棄物になります。)

1、紙くず

建設業(工作物の新築、改装または除去に伴って生じたものに限る) 

具体例  壁紙、障子、板紙など

パルプ、紙、紙加工の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 

具体例  印刷を失敗した紙、裁断くずなど

2、木くず

建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

具体例  柱など

木材・木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業

具体例  おがくず、木切れ、チップくずなど

3、繊維くず

建築業(工作物の新築、改装または除去に伴って生じたものに限る)

具体例  畳、じゅうたん、カーテンなど

繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)

具体例  綿くず、糸くず、木綿くずなど

4、動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業

具体例  貝殻、魚の骨、魚のあら、しょうゆかす、大豆かす、豆腐かす、薬草かす、醗酵かすなど

5、動物系固形不要物

と畜業、食鳥処理業

具体例  と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処分した食鳥の固形状の不要物

6、動物のふん尿

畜産農業

具体例  牛、豚、馬、にわとりなどのふん尿

7、動物の死体

畜産農業

具体例  牛、豚、馬、にわとりなどの死体  

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吉田哲朗
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