料亭の調理場から排出されたフグの有毒部位

一般廃棄物になります(特別管理一般廃棄物にはなりません)。

病院や薬局から排出された不要な試薬で粉末・顆粒状のもの

一般廃棄物になります。ただし泥状を呈しているものは産業廃棄物の「汚泥」になり、 液状を呈しているものは産業廃棄物の「廃酸」又は「廃アルカリ」になります。

試験研究機関から排出された実験動物の死体

一般廃棄物になり、さらに医学、歯学、薬学、獣医学に係る試験研究機関から排出され た「病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの」であれば、感染性廃棄物(特別管理一般 廃棄物の「感染性一般廃棄物」)になります。

 漁業者が使用する漁船に付着していた不要な貝殻

一般廃棄物になります。なお食料品製造業者、医薬品製造業者、香料製造業者が排出し た場合は、産業廃棄物の「動植物性残さ」になるので注意してください。

産業廃棄物の「動物ふん尿」は畜産農業から排出されるものに限られているが、実験用動物飼育業、愛玩動物飼育業、昆虫飼育業等から排出される同じ性状のもの

「畜産類似業」から排出されるものは、産業廃棄物の「動物ふん尿」になります。

野球場やゴルフ場で植え替えた不要な芝生

素材が天然芝であれば一般廃棄物になり、人工芝であれば産業廃棄物の「廃プラスチック類」にな ります。

卸売・小売業者が排出した不要な被服製品

素材が綿や麻等の天然繊維であれば一般廃棄物になり、ポリエステルやレーヨン等の合成繊維であ れば産業廃棄物の「廃プラスチック類」になります。また双方の混合製品であれば、割合により総体 として一般廃棄物又は産業廃棄物の「廃プラスチック類」になります。

建設業者が事務所で排出した不要な書類

建設業者によって排出された不要な紙が産業廃棄物の「紙くず」になるのは、「工作物の新築、改 築又は除去に伴って生じたもの」に限られています。

したがって、それ以外の工程から発 生する書類は一般廃棄物になります。ただし紙の製造業者等によって排出される不要な紙については そのように発生工程が限られていないため、たとえ事務所から排出された書類であっても産業廃棄物 の「紙くず」になります。

輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜が腐ったものを通関手続き後に陸上で処理する場 合

一般廃棄物になります。バナナ等の果実や生鮮野菜が腐ったものは、通関手続き後に輸 入業者が不要なものと判断したのであって、最初から廃棄物として輸入しているわけではないことか ら輸入に係る廃棄物(「国外廃棄物」といいます)にならず、それゆえ産業廃棄物になりません。

事業系ビルの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出された泥状の汚水

合併処理することが予定されているのであれば、一般廃棄物になります。

事務所が火事になり焼けてしまったプラスチック製の什器類

火事による被害を大して受けていないのであれば(半焼程度であれば)産業廃棄物の「廃プラスチッ ク類」になりますが、全焼していれば事業活動に伴って生じたわけではなくなることから一般廃棄物 になります。

  市町村が設置するごみ焼却施設でごみの焼却に伴って生じる熱エネルギーを回収し、 発電等を行っている場合の炉内の焼却残さ

焼却前のごみが一般廃棄物であることから、焼却後の炉内残さも一般廃棄物になります。

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吉田哲朗
吉田哲朗