
卸売・小売業者が排出した賞味期限切れ飲料品
容器について、ペットボトルは産業廃棄物の「廃プラスチック類」になり、缶は産業廃棄物の「金 属くず」になります。
ビンは産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」になり、紙パッ クは産業廃棄物でなく 一般廃棄物になります。
また内容物について、酸性飲料は「廃酸」になり、アルカリ性飲料は「廃アルカリ」になります。
中性 飲料は「廃酸」と「廃アルカリ」の混合物になり、アルコール飲料は「廃酸」又は「廃アルカリ」と 「廃油」の混合物になります。
卸売・小売業者が排出した賞味期限切れ食料品
容器について、発泡スチロールトレイやビニル袋は産業廃棄物の「廃プラスチック類」になり、缶 は産業廃棄物の「金属くず」になります。
ビンは産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器 くず」になり、紙箱は産業廃棄物でなく一般廃棄物になります。
内容物について、固形状のものであれば一般廃棄物になります(産業廃棄物の「動植物性残さ」 にはなりません)が、泥状を呈しているものであれば産業廃棄物の「汚泥」になります。
飲食店から排出されたグリストラップ汚泥
産業廃棄物の「汚泥」になりますが、油分を5%以上含んでいるものは「廃油」との混合物になる ので注意が必要です。
レストラン、給食センター、旅館に設けられた、し尿以外の汚水を処理する施設に堆 積した沈殿物
泥状を呈しているものは産業廃棄物の「汚泥」になります。
家畜の解体に伴って生じた血液等の液状を呈する不要物
性状等に応じて産業廃棄物の「廃酸」又は「廃アルカリ」になります。
人の血液等と比較して人体 に感染症を生じさせる危険性が低いため、人畜共通感染症にり患又は感染している場合を除いて感染 性廃棄物として取り扱う必要はありません。
病院から排出された解剖用の廃ホルマリン
酸性を呈していることから「廃酸」になります。
使用済み自動車の解体に伴って生じたラジエーター内の不凍液(クーラント液)
エチレングリコールを30-50%程度含有しており、弱アルカリ性を呈していることから「廃アル カリ」になります。油分が混入しているものは、「廃アルカリ」と「廃油」の混合物になります。
「POPs廃農薬」や「PFOS含有廃棄物」
「POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)」で規定される対象21物質のう ちアルドリンやクロルデン等9物質のPOPs廃農薬の取扱いについて、水溶性の液体は「廃酸」又は「廃 アルカリ」になります。
油性の液体は「廃油」になり、泥状を呈しているものは「汚泥」になり、それら 以外のものは産業廃棄物でなく 一般廃棄物になります。
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