
産業廃棄物の処理
1、産業廃棄物の処理は生活環境への影響が大きい。
そのため、専門的な知識を持った許可業者しか廃棄物の処理はしてはならないとされています。
2、許可の有効期間は原則5年です。
(ただし、一定の基準を満たした優良廃棄物処理業者においては7年)
許可の種類
①産業廃棄物収集運搬業
②産業廃棄物処分業
③特別管理産業廃棄物収集運搬業
④特別管理産業廃棄物処分業
①~④は、それぞれ独立した、別々の許可が必要です。
処理業に必要な許可
収集運搬業
■収集する区域、運搬先の区域又は積替え・保管施設のある区域を管轄する都道府県知事または政令市
の市長の許可が必要です。
■運搬の途中で通過するだけの区域については許可は不要です。
■原則、一の政令市を越えて収集運搬の業を行う場合は、都道府県知事の許可となります。
政令市で積替え保管施設を設置する場合、当該市長の許可も必要です。
処分業
■中間処理施設や最終処分場のある区域を管轄する都道府県知事、又は政令市の市長の許可が必要です。
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