
施設や能力
施設にかかわる基準
①収集運搬にかかわる運搬施設又は積替保管施設等
②処分業にかかわる中間処理施設、最終処分場等
の法律の定める基準に適合している必要がある。
申請者の能力基準
①事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有する。
②事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有している。
知識及び技能⇒(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの許可講習会を終了
経理的基礎⇒直前3年の決算関係書類や中小企業診断士の経営診断書等
欠格要件
申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することができない者を類型化して排除する目的として規定しています。
これに該当する場合は、許可取得できません。
主なもの
ア 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又執行を受けることができなくなった日から
5年を経過しない者
ウ 廃棄物処理法、その他環境保全法令に違反し、
又は刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)、
暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、
又執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りるに相当の理由がある者
オ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
カ 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
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