
事業活動に伴って生じた廃バッテリー又は廃鉛蓄電池
外装は「廃プラスチック類」になります。
端子や極板等は「金属くず」になります。
内容物(希硫酸である電解液) は特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」にそれぞれなります。
なお硫酸濃度が1〇%超である電解液は、 「毒物劇物取締法」の適用を受けるので注意が必要です。
事業活動に伴って生じた廃乾電池
外装は「金属くず」になります。
内容物(二酸化マンガン等)は「汚泥」になります。
炭素棒は「燃え殻」にそれぞ れなります。
なお水銀が含まれているものもあるため、その処理委託にあたっては、以上の種類の許 可を受けた産業廃棄物処理業者等であって水銀を回収できる者へ引き渡さなければならないことに注 意が必要です。
事業活動に伴って生じた廃蛍光管
ガラス管は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」になります。
両端の電極は「金属くず」になります。
その他合成樹脂製の部品は「廃プラスチック類」にそれぞれなります。
さらにいえば、ガラス管内に 塗布された蛍光体は、除去後、「汚泥」になります。
なお水銀が含まれているものもあるため、2) 事業活動に伴って生じた廃乾電池と同様、その処理委託にあたっては、以上の種類の許可を受けた産業廃棄物処理業者等であって水銀 を回収できる者へ引き渡さなければならないことに注意が必要です。
事業活動に伴って生じた廃合成塗料
液状を呈しているものは「廃プラスチック類」と「廃油」(特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」 になる可能性があります)の混合物になります。
水溶性のものは「廃プラスチック類」と「廃酸」又は「廃 アルカリ」の混合物になります。
塗料以外の不純物が混合したことにより泥状を呈しているものは「汚泥」 になり(油分を5%以上含んでいるものは「汚泥」と「廃油」の混合物になります。
溶剤が揮発したこ とにより固形状又は粉状を呈しているものは「廃プラスチック類」になります。
事業活動に伴って生じた廃消火器
外装は「金属くず」にまります。
ノズルやホース等は「廃プラスチック類」になります。
内容物(粉末消火剤)は産 業廃棄物でなく一般廃棄物にそれぞれなります。
ただし内容物について、泡沫消火剤である場合は産 業廃棄物の「廃酸」又は「廃アルカリ」になります。
事業活動に伴って生じた廃トランス(PCBを使用していない絶縁油が封入されている もの
外装・鉄心・コイル・電線等は「金属くず」になります。
碍子・ブッシング等は「ガラスくず、コンクリー 卜くず及び陶磁器くず」になります。
電線の被覆材・その他合成樹脂製の部品は「廃プラスチック類」になります。
絶 縁油は「廃油」にそれぞれなります。
ただし(非意図的に)微量のPCBにより汚染された絶縁油が 混入したものであってPCB濃度が0.5ppm (mg/kg)超である場合は、特別管理産業廃棄物の「PCB 汚染物」になるので注意が必要です。
投稿者プロフィール

