特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」
揮発油類、灯油類、軽油類が該当します。
同じ程度の引火性を有する、その他の廃油
特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」にはなりません。
確かに多くの都道府県等では引火 点70・C未満の「揮発油類、灯油類、軽油類以外のもの」(アセトン、メタノール、キシレン等)までを 特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」として取り扱うよう指導されています。
その根拠について「消防法」 で規定される危険物第4類(引火性液体)の第1石油類、アルコール類、第2石油類を参考にしている ように思われます。
特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」は焼却の技術的観点から創設され た種類であり、「消防法」が目的とする火災予防の観点からによるものではないからです。
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