平成18年7月26日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び同法施行規則が改正され、石綿含有産業廃棄物が規定されるとともに、その処理基準が定められ、石綿含有産業廃棄物を他のものと混合しないよう区分すること、溶融処理以外の中間処理が禁止されることとなりました。

石綿含有産業廃棄物とは

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものをいいます(規則第7条の2の3)。
例)ビニール板タイル(廃プラスチック類)

  スレート板、サイディング、石綿セメント板(がれき類)

石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの(性状により(汚泥)、(廃プラスチック類)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)があげられます。

石綿含有産業廃棄物の収集運搬の基準

1、石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物を破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合しないように梱包し、容器を別に用意するなどして、収集し、又は運搬しなければなりません(令第6条第1項第1号ロで準用)。

※具体的には、飛散しないようにするため石綿含有産業廃棄物を梱包し、又はシートで覆う等の措置や他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等の措置をとって収集運搬することが必要です。

2、収集運搬のために運搬車両等に積み込む際、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合、石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断にとどめることが必要です(令第6条第1項第2号ニただし書)。

3、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有廃棄物の中でも石綿の飛散性が比較的高いおそれがあることから、確実なこん包を行うことが必要です。

さらに廃棄物の性状が粉状又は汚泥状であるため、袋の破損等が起こると廃棄物が流出する蓋然性が高いものであることから、確実なこん包として、排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包を行うことが必要であり、飛散及び流出の防止のため、二重こん包の状態のまま運搬します。

産業廃棄物収集運搬業新規・変更許可申請において

品目に「汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類」がある場合「石綿含有産業廃棄物を含む」、又は「石綿含有産業廃棄物を含まない」を明記します。

「紙くず、繊木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、燃え殻」の品目がある場合は、別紙「石綿含有産業廃棄物説明書」を添付してください。

※地域によって違いがありますので担当窓口で確認してください。

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吉田哲朗
吉田哲朗