
「腐食性廃酸」や「腐食性廃アルカリ」の中和によりPHを調整した後の沈殿物
特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」や「腐食性廃アルカリ」又は
特別管理産業廃棄物のぞく「腐食性廃酸」や「腐食性廃アルカリ」が液状を呈する産業廃棄物であることを踏まえ、汚泥と同様に取り扱ってよいとされています。
※PHのいかにかかわらず、特別産業廃棄物になることはありません。
軽油取引税の脱税を目的としてA重油を濃硫酸を混和して識別剤を除去することにより不正軽油を密造する際の副産物、いわゆる硫酸ピッチ
廃硫酸と廃炭化水素油(石油が廃棄物となったもの)の混合物であってPHが2.0以下の著しい腐食性を有するものは、特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」と産業廃棄物の「廃油」の混合物になります。
廃炭化水素油が揮発油類、灯油類、軽油類のいずれかである場合は、特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」と特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」の混合物になります。
ただし、どちらでも、指定有害廃棄物として取り扱わなければなりません。
原則禁止されている指定有害廃棄物の処理にあったっては、特別管理産業廃棄物処理基準等ではなく、法令により別途定められている基準・方法を基本として行うこととなります。
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