
医療機関等から排出された不要な輸血用血液製剤
血液製剤そのものは感染性を有さないことから感染性廃棄物になりません。
しかし、全血製剤や血液成分 製剤といった輸血用血液製剤等は血液と見わけがつかないことから血液等に該当することとされてお り、感染性廃棄物になります。
医療機関等から排出された不要なホルマリン漬け臓器
病理廃棄物に該当することから感染性廃棄物になります。
医療機関等から排出された不要な検尿コップ
排出場所になる尿検査室又は一般検査室は「採血を行う室、透析室、微生物や病理学等に関する臨 床検査室(検体検査を行う室)等」に含まれないと考えられるため、感染性廃棄物でなく、非感染性 廃棄物になります。
医療機関等から排出された不要な透析等回路(ダイアライザー・チューブ等)や輸液 点滴セット
血液等又はそれらが付着している針が分離されず、一体的に使用されていることから感染性廃棄物 になります。
ただし輸液点滴セットのバックは、血液等が逆流するおそれのないことから感 染性廃棄物でなく、非感染性廃棄物になります。
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