
感染性を有する廃棄物に該当するかどうかの判断
「①形状」、「②排出場所」、「③感染症の種類」の観点から客観的に判断することになります。
たとえそのように判断できないケースであっても血液等(血液、血清、血漿、体液•精液)そ の他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状・性状の違いにより
医師、歯科医師、獣医師といつ た専門知識のある者が認めた場合は、「感染性を有するもの」と判断することとされています。
病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
「①培地」、「②実験動 物の死体」、「③試験管」、「④シャーレ」等が該当します。
感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等
①医療器材(注射針、メス、試験管・シャーレ・アンプル・バイヤル等といったガラス製の器材)
②ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテル類、手袋、血液バック、リネン類等)
③ 衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等)
④紙おむつ(鳥インフルエンザや新型インフルエンザ等感染症以外の インフルエンザ、伝染性紅斑、レジオネラ症等の患者の紙おむつで血液等が付着していないものを除く)
⑤標本(検体標本)等
が該当します。
非感染性であっても鋭利な廃棄物(未使用又は消毒済みの注射針やメス等)
メカニカルハザー ドの観点から感染性を有するものと同等に取り扱わなければならないので注意してください。
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