
性状等の理由により「感染性一般廃棄物」と「感染性産業廃棄物」を分別することができず、 同じ密閉式の容器に入れて一緒に保管している場合の対応
「感染性一般廃棄物」と「感染性産業廃棄物」の混合物として取り扱わなければなりません。
特別管理一般廃棄物も特別 管理産業廃棄物も、それぞれの処理基準により、その他のものと混合するおそれのないように他のもの と区分して収集運搬し、また積替えや処分のための保管の場所に仕切りを設けること等が義務づけられ ています。
例外(特別管理廃棄物処理基準違反にならない場合)
「感染性一般廃棄 物と感染性産業廃棄物が混合している場合(それら以外のものが混入するおそれのない場合に限る)」が 認められています。
処理委託
処理委託にあたっても、受託者は「感染性産業廃棄物」に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業の 許可を受けていれば「感染性一般廃棄物」の収集運搬も業として行うことができます。
「感染性産業 廃棄物」に係る特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている場合
「感染性一般廃棄物」の処分も業とし て行うことができるため、委託者としては、「感染性産業廃棄物」に係る特別管理産業廃棄物処理業者へ、 「感染性一般廃棄物」との混合物をそのまま引き渡しても問題ありません。
ただし、これらの場合、「感 染性一般廃棄物」については、特別管理産業廃棄物の処理委託基準及び処理基準でなく、特別管理一般 廃棄物の処理委託基準及び処理基準が適用されるので注意が必要です。
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