
微量PCB廃棄物
絶縁油にPCBを使用していないはずの電気機器やOFケーブルのうち(非意図的に)微量のPCBによ り汚染された絶縁油が混入し、
又はその可能性を完全には否定できないものが廃棄物となった電気機器 等をいいます。
①微量PCB汚染絶縁油
②微量PCB汚染物
③微量PCB処理物
に分類されます。
特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物
こ れらはPCBが微量であるとはいえ、原則として特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物(「廃PCB等」、「PCB 汚染物」、「PCB処理物」)になります。
ただし(非意図的に)微量のPCBにより汚染された絶縁油の PCB濃度が0.5ppm以下のものは、
微量PCB廃棄物にならない(特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物 として取り扱う)こととされています。
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB含有廃棄物と微量PCB廃棄物をまとめたものをいいま す。
低濃度PCB含有廃棄物
PCB濃度が5000ppm以下のもの等で微量PCB廃棄物を除いた特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物をいいます。
①低濃度PCB含有廃油
②低濃度PCB含有汚染物
③低 濃度PCB含有処理物
に分類されます。
低濃度PCB廃棄物の処理委託
JESCO (日本環境安全事業株式会社)でなく、産業廃棄物の無害化処理に係る特例にしたがって
環境大臣から認定を受けた者や都道府県知事等から許 可を受けた特別管理産業廃棄物処理業者へ、これを引き渡さなければならなりません。
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