
航空旅客機整備工場から排出された、人体に有害とされる重金属(鉛、六価クロム等) を含む合成塗膜かす
産業廃棄物の廃プラスチック類になり、特別管理産業廃棄物にはなりません。
判定基準に適合 しない有害物質を含有する産業廃棄物のうち特別管理産業廃棄物の「特定有害産業廃棄物」になるも のは、
その種類が「鉱さい」、「ばいじん」、「燃え殻」、「廃油」、「汚泥」、「廃酸」、「廃アルカリ」等に 限られています。
病院、診療所、介護老人保健施設等から排出された不要な水銀血圧計
産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「金属くず」、「廃プラスチック類」 の混合物になり、特別管理産業廃棄物にはなりません。
判定基準(検液1リットルにつき0.005mg 以下)に適合しない水銀を含有する産業廃棄物のうち特別管理産業廃棄物の特定有害産業廃棄物になるものは、その種類が「鉱さい」、「ばいじん」、「汚泥」、「廃酸」、「廃アルカリ」及びこれらを処 分するために処理したもの(「燃え殻」等)に限られています。
ただし、その処理委託にあたっては、以上の種類の許可を受けた産業廃棄物 処理業者等であって水銀を回収できる者へ引き渡さなければならないことに注意してください。
コインランドリーから排出されたトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンといったクリーニング液(使用済みの溶剤)
コインランドリーは、「水質汚濁防止法」に基づく「トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンによる洗浄施設(表面処理施設)」該当することから、パークレンと繊毛かすが混合したものであれば、その性状により特別管理産業廃棄物の「特定有害産業廃棄物・廃油」又は特別管理産業廃棄物の「特定有害産業廃棄物・汚泥」になります。
ただし汚泥について、判定基準の適合するトリクロロエチレン(検液1Lにつき0.1mg以下のもの)又はテトラクロロエチレン(検液1Lにつき0.1mg以下のもの)を含有するものは特別管理産業廃棄物になりません。
塗料施設から排出された廃塗料の固化物で1・4ージオキサンが検出されているもの
「水質汚濁防止法」に基づく「1・4ージオキサンを含有する塗料を使用する塗料施設」から排出されたものであれば、少なくとも、使用済みの溶剤である特別管理産業廃棄物の「特定有害産業廃棄物・廃油」を含む混合物になります。
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