遊園地から排出された不要な機械部品(アスベストが飛散するおそれのあるもの)
次のいずれにも該当しないことから特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」にはなりません。
特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」になる場合
石綿建材除去事業
建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹きつけられ、又は含むものの除去を行う 事業(石綿建材除去事業といいます)により除去された吹きつけ石綿
石綿建材除去事業により除去された
①石綿保温材
②けいそう土保温材(石綿を含むもの)
③ パーライト保温材(石綿を含むもの)
④それらと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温・ 断熱・耐火被覆材
石綿建材除去事業において用いられたもの
①廃棄されたプラスチックシート
②防じんマスク
③作業衣その 他の用具又は器具(石綿が付着しているおそれのあるもの)
「大気汚染防止法」で規定される
①特定粉じん発生施設において生じ、集じん施設により集められた 石綿(輸入されたものを除く)
②特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場や事業場にお いて用いられ、廃棄された防じんマスク
③集じんフィルターその他の用具又は器具(石綿が付着し ているおそれのあるもの※ただし輸入されたものを除く)
集じん施設により集められた
石綿(事業活動に伴って生じたものであって輸入されたものに限る)
廃棄された
防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具(石綿が付着しているおそれの あるもの
※ただし事業活動に伴って生じたものであって輸入されたものに限る)
特定粉じん発生施設
工場や事業場に設置され、大気汚染の原因になる特定粉じんを発生・ 排出し、又は飛散させる
①解綿用機械(原動機の定格出力3.7kW以上)
②混合機(原動機の定格 出力3.7kW以上)
③紡織用機械(原動機の定格出力3.7kW以上)
④切断機(原動機の定格出力 2.2kW以上)
⑤研磨機(原動機の定格出力2.2kW以上)
⑥切削用機械(原動機の定格出力2.2kW 以上)
⑦破砕機及び摩砕機(原動機の定格出力2.2kW以上)
⑧剪定加工用のプレス(原動機の定 格出力2.2kW以上)
⑨穿孔機(原動機の定格出力2.2kW以上)
(石綿含有製品の製造の用に供する 施設に限り、湿式のものと密閉式のものを除きます)をいいますが、現在、稼働しているものは存在し ません。
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