
建設業者が産廃の収集運搬を委託された場合の必要な許可
許可を必要とする者は、排出事業者(発注者など)から委託を受けた収集運搬事業者です。
収集運搬事業者とは
有償か無償かを問わず再生利用しないものを業として取扱う者をいいます。
許可が不要な場合
①再生利用することが確実な場合(環境省や都道府県知事の指定が必要)
②くず鉄、空きビン類など再生利用を目的とするものの場合
③排出事業者自ら処理する場合
間違いやすい場合
発注者から直接工事を請負った元請業者が収集運搬を行う場合において
この場合の元請業者は、排出事業者となり、許可は不要です。
元請業者から収集運搬を委託された下請・孫請業者が収集運搬を行う場合において
収集運搬業者として許可が必要です。
土木工事業、水道施設工事業などは、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を取得しておく必要があります。
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物19品目のうち、感染症、毒性その他健康・環境上に被害を生じるおそれのあるものは特別管理産業廃棄物といいます。
建設業関係では、塗装工事業、解体工事業が行う廃石綿などが該当し、委託基準が厳正で、そのため許可申請でも様々な審査チェックがあります。
許可の有効期間
許可の有効期間は5年で、所在地、役員、車両機材などに変更が生じた場合、変更届出が必要です。
取扱う品目の追加や積替え保管を行う場合の業務区分拡大は、変更許可になります。
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