下請業者(下請負人)を事業者と見なして工事現場内で建設廃棄物の保管をさせる、あるいは建設廃棄物の処理を委託させること
建設廃棄物の保管と処理委託について、確かに、それぞれ法で下請業者を事業者と見なす旨が規定 されています。
これらは元請業者を事業者としないことを推奨し、又は容認するものではありませ ん。
元請業者に対しては産業廃棄物保管基準違反や廃棄物処理委託基準違反等が適用されえますし、 下請業者により不適正処理が行われれば措置命令の対象ともなりえます。
下請業者を事業者と見なす旨が規定について
規定されている理由として、
下請業者による建設廃棄物の保管や処 理の委託が不適正に行われた場合、
処理の委託者(事業者)にも受託者にも該当しない下請業者に対 しては罰則や行政処分を適用できません。
事業者と同様、産業廃棄物保管基準違反や廃棄物処理委 託基準違反等の適用を可能とし、その適正処理が確保されるよう、措置するためです。
下請業者が建設廃棄物を運搬する場合、廃棄物収集運搬業の許可等が必要か
建設廃棄物が、次のいずれにも該当する場合は、下請業者を事業者と見なします。
①請負代金が500万円以下の維持修繕工事
②請負代金相当額が500万円以下の建築 物その他の工作物の瑕疵の補修工事
に伴って生じたもの
それゆえ下請業者に よる「自ら運搬」になることから廃棄物収集運搬業の許可等を要しないこととされています。
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