
都道府県等の公共施設を農業集落排泄施設へ接続するため、現在使用している浄化槽が廃止され、都道府県等は、そのための工事一式を管工事業者に発注します。
一方、これらの工事の実施に伴い必要とされる浄化槽汚泥(一般廃棄物)の処理について、それを一般廃棄物処理業者に委託する場合においての管工事者に該当すかの問題において
処理の委託者(事業者)
管工事者ではなく、都道府県等が該当します。
したがって、浄化槽汚泥の処理は、都道府県等が一般廃棄物処理業者に直接委託し、契約を締結しなければなりません。
浄化槽汚泥
管工事業者による農業集落排泄施設への接続工事及び浄化槽の廃止工事に伴って生じた建設廃棄物に含まれません。
公共施設の運営を通じ浄化槽を使用していた都道府県等によって、これらの工事前から発生していた残置物であることに注意が必要です。
なお、浄化槽汚泥は一般廃棄物になりますが、下水道法で規定される下水道法から除去された汚泥(下水汚泥)は産業廃棄物の汚泥になります。
ただし、下水道法の規定に基づき下水道管理者が自ら処理を行うものは廃棄物に該当しない、又は廃棄物として適当でないこととされています。
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