事例
電力業者に売電しているのですが、そのために必要な設備(変圧器と引込線)を自社の敷地 内に設置しています。
変圧器は電力業者の費用負担により設置してもらっているので電力業者 の所有物となっているのですが、変圧器を設置するために必要な附帯設備(変圧器を設置する 建物とそれに付属している蛍光灯器具)は自社が所有しています。
なお蛍光灯器具の安定器に は、表示に「高電圧式」と記載されていることからPCBを含有しているものと思われます。
電力業者とは特段の契約を締結していませんが、一般的慣行として暗黙の了解により電力業 者が変圧器の維持管理を行う一環として附帯設備の管理も行っており、必要に応じて蛍光灯器 具を交換してもらっています。
このことについて自社から電力業者に対して何ら指示は出しておらず、電力業者の判断(意 思)により蛍光灯器具が交換され、また交換後のものを廃棄することが決定されています。
以上の場合、交換後に不要になったPCBを含有する蛍光灯器具の事業者には電力業者が該 当しますか?
回答
電力事業者が該当します。
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