事例

清掃業者に建築物・事業場を清掃してもらっています。

この場合、清掃廃棄物(清掃した 後に残る廃棄物)の事業者には清掃業者が該当するかの判断

回答

清掃業者ではなく、建築物・事業場の設置者又は管理者が該当します。

清掃業者は、清掃前から建築物・ 事業場で発生していた廃棄物を一定の場所に集積させるだけに過ぎません。

したがって清掃業者が清掃廃棄物の収集運搬又は処分を行うのであれば、廃棄物処理業の許可等を受 けている必要があります。

建築物・事業場の設置者又は管理者に対しては、廃棄物処理委託基準等が適 用されます。

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吉田哲朗
吉田哲朗