廃棄物の下取り行為

新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬 することをいいます。

下取り行為にならない場合

①新しい製品が販売されることなく、使用済みの製品が回収される場合(使用済み製品が回収され るのと同時でない場合であっても、新しい製品が販売されるもの)

②商慣習の実態を認められるほど使用済み製品の歴史がない、又は双方の合意がないまま新しい製 品の購入者が販売者に使用済み製品を強制回収させている場合

③数量・性状・機能等において新しい製品と使用済み製品が明らかに異なる場合(使用済み製品の 購入先でない販売者から新しい製品を購入する場合であっても、他社の製品どうしを対象とする 場合であっても、数量・性状・機能等において新しい製品と使用済み製品がおおむね同じである場合)

④新しい製品の販売者が使用済み製品を回収するための金銭を受領する場合

反対に金銭を支払っ て回収する場合は、使用済み製品は有価物に該当することから、法の適用を受けません。

下取り行為者

下取り行為において新しい製品を販売して使用済み製品を回収する者(下取り行為者)は産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しないとされていること から、使用済み製品の事業者には下取り行為者が該当します。

※下取り行為者が使用済み製品を回収す ることは、自ら運搬になります。

一方、下取り行為者が使用済み製品を運送業者等といった第三 者に回収させる場合、第三者は産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受 けている必要があります

※下取り行為者に対しては、産業廃棄物処理委託基準等が適用されます。

以上の考え方は、タイヤ交換に伴って生じた廃タイヤを自動車整備工場側の者が引き取る場合やオ イル交換に伴って生じた廃油をガソリンスタンド側の者が引き取る場合についても同様です。

※なお下取り行為者が、製造業者等に使用済み製品を再び下取ってもらうことは認められていません。

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吉田哲朗
吉田哲朗