
二以上の事業者による産業廃棄物処理に係る特例は、都道府県知事等から認定を受けた企業群が産業廃棄物の処理責任があります。
次の2事例を検討していきます。
収集運搬又は処分をこれらの企業群以外の企業に委託する場合
・処理委託の契約は認定を受けた産業廃棄物を実際に排出した企業のみの名義で締結できるかの疑問があります。
しかしながら、「事業者の処理責任」は、認定を受けた産業廃棄物を実際に排出した企業のみならず、これらの企業群であることから、産業廃棄物処理委託基準は、これらの企業群全社に対して適用されます。
したがって、処理委託の契約も、これらの企業群全社の名義により締結しなければなりません。
・具体的には、これらの企業群全社が契約の主体となる産業廃棄物処理委託契約書を作成し、処理委託の契約を締結する必要があります。
以上の考え方はマニフェストの交付についても同様です。
親会社と孫会社で二以上の事業者による産業廃棄物処理の処理に係る特例の認定を受けることができるか
・上記の事例においては、親会社と孫会社の関係に係る一体的な経営の基準の適合性について、議決権保有割合の要件を満たしていないことから不可能になります。
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