処理責任の事業者範囲公共の水域に向けて管理型最終処分場等から排水される放流水(埋立処分した廃棄物の保有水や雨水等に由来)は「水質汚濁防止法」の適用を受けないか?・最終処分場は水質汚濁防止法で規定される特定施設に該当せず、管理型最終処分場等から排水される放流水は水質汚濁防止法に基づく排水基準省令の適用を受けません。・上記は管理型最終処分場等が公共の水域に向けて放流水を直接排水するような単独施設である場合に限られています。・水質汚濁防止法に基づく排水基準省令の適用受けない場合は、水質汚濁防止法により管理型最終処分場等に係る維持管理基準にしたがって放流水の水質検査を行い、その水質が最終処分場に係る技術基準省令で規定される排水基準等に適合すること・こうした維持管理情報はインターネットの利用その他適切な方法により公表、および記録したものを管理型最終処分場等に備付き、生活環境の保全上利害関係のある者の求めに応じて閲覧させることになっています。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年7月13日更新7日前でも間に合う!お役立ちコラム2025年7月12日岐阜・三重・静岡にも運ぶには?“複数県申請”のコツと注意点を解説お役立ちコラム2025年7月11日決算書がない会社でも大丈夫!お役立ちコラム2025年7月10日【食品廃棄物と向き合う時代へ】052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy