・最終処分場は水質汚濁防止法で規定される特定施設に該当せず、管理型最終処分場等から排水される放流水は水質汚濁防止法に基づく排水基準省令の適用を受けません。
・上記は管理型最終処分場等が公共の水域に向けて放流水を直接排水するような単独施設である場合に限られています。
・水質汚濁防止法に基づく排水基準省令の適用受けない場合は、水質汚濁防止法により管理型最終処分場等に係る維持管理基準にしたがって放流水の水質検査を行い、その水質が最終処分場に係る技術基準省令で規定される排水基準等に適合すること
・こうした維持管理情報はインターネットの利用その他適切な方法により公表、および記録したものを管理型最終処分場等に備付き、生活環境の保全上利害関係のある者の求めに応じて閲覧させることになっています。