
事例
8 産業廃棄物処理施設は、設置許可を受けた後も、所定の期間ごとに都道府県等の検査を受けなければならいとされている。
・設置の許可を受けている産業廃棄物処理施設が次の施設に該当する場合は、定期検査を受けなければなりません。
① 焼却施設
②「廃水銀等」の硫化施設
③「廃PCB等」又は「PCB処理物」の分解施設
④「廃石綿等」又は「石綿含有産業廃棄物の溶解施設
⑤「PCB汚染物」又は「PCB処理物」の洗浄施設又は分離施設
⑥ 最終処分場
ただし、熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例にしたがって都道府県知事等から認定を受けているものであれば定期検査を受ける必要はありません。
9 産業廃棄物処理施設に該当する破砕施設をしようして「自ら処理」を行ってきたが、老朽化のため同じ仕様のもを入れ替える場合,ミニアセス(生活環境影響調査)は必要か?
・次の点について、現在破砕施設と同じであれば不要です。
① 施設の設置場所
② 施設の種類
③ 施設において処理する産業廃棄物の種類
④ 施設の処理能力
⑤ 施設の位置、構造等の位置に関する計画
⑥ 施設の維持管理に関する計画
10 現在地が異なる複数の廃棄物処理施設を使用する場合、これらの各維持管理業務を1名の技術管理者の兼任させることの問題性について
・各々の廃棄物処理施設(処理能力が500人以下のし尿処理施設を除く)に専従の技術者を配置し、かつ常駐させる必要があります。
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