
委託基準
・排出事業者が(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合には、運搬、処分について、それぞれ(特別管理)産業廃棄物収集運搬業、(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を有する者、その他環境省令に定める者に委託しなければなりません。
二者契約の遵守
・排出事業者が(特別管理)産業廃棄物の処理を(特別管理)産業廃棄物処理業者に委託する場合には、
①排出事業者と(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者
②排出事業者と(特別管理)産業廃棄物処分業者
の間で委託契約を締結をしなければなりません。
・この場合、排出事業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理の業務が、収集運搬業者及び処分業者のそれぞれの「事業の範囲」に含まれることを許可証により十分確認した上で、委託契約を締結しなければなりません。
事業の範囲
事業の範囲とは、
収集運搬業の場合
・積替え保管の有無及び取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類をいいます。
処分業の場合
・中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容(処分方法)
並びに
・中間処理又は最終処分の区分ごとに取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類をいいます。
・一方、収集運搬業者、処分業者は、許可証を排事業者に提示し、事業の範囲を確認してもらう必要があります。
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