委託基準

排出事業者(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合には、運搬、処分について、それぞれ(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(特別管理)産業廃棄物処分業の許可を有する者その他環境省令に定める者委託しなければなりません。

二者契約の遵守

排出事業者(特別管理)産業廃棄物の処理を(特別管理)産業廃棄物処理業者に委託する場合には、

①排出事業者と(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者

②排出事業者と(特別管理)産業廃棄物処分業者

の間で委託契約を締結をしなければなりません。

・この場合、排出事業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理の業務が、収集運搬業者及び処分業者のそれぞれの「事業の範囲」含まれることを許可証により十分確認した上で、委託契約を締結しなければなりません。

事業の範囲

事業の範囲とは、

収集運搬業の場合

積替え保管の有無及び取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類をいいます。

処分業の場合

中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容(処分方法)

並びに

中間処理又は最終処分の区分ごとに取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類をいいます。

・一方、収集運搬業者処分業者は、許可証を排事業者に提示し、事業の範囲を確認してもらう必要があります。

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吉田哲朗
吉田哲朗