
規定
・廃棄物処理法は、みだりに廃棄物を捨ててはならないと規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制しています。
この規定に違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらには法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
・廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが大きいため、都道府県等は速やかに処分者等を確認し、措置命令等により現状回復措置を講ずるよう努めています。
さらに、
① 産業廃棄物処理業等の許可を取り消す
② 不法投棄として告発
③ 処分者等が措置命令に従わない場合の命令違反の告発
④ 捜査機関との連携を図る
厳正に対処しています。
・昨今の法改正の機会をとらえ、不法投棄により生活環境保全上支障を生じている現状があることから、廃棄物の不法投棄に対する罰則は大幅に強化されています。
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