
廃棄物処理法第19条
・都道県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、処理業者等の事業場、事務所、車両等、産業廃棄物処理施設のある土地もしくは建物に立入検査をさせることができるとされています。
・立入検査では、廃棄物の処理又は施設の構造もしくは維持管理について、帳簿書類、その他の物件を検査させ、廃棄物もしくは廃棄物である疑いのある物を無償で収去させることができます。
・立入検査もしくは収去を拒否したり、妨害したり、忌避した場合には30万円以下の罰金になります。
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