
法第19条の3
・(特別管理)産業廃棄物処理基準又は(特別管理)産業廃棄物保管基準が適用される者により、当該基準に適合しない(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分が行われた場合に、
都道県知事等は、以下の者に対して期限を定めて、(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
改善命令の対象者
① 事業者
② (特別管理)産業廃棄物収集運搬業者
③ (特別管理)産業廃棄物処分業者
④ 無害化処理認定業者
⑤ 国外廃棄物を輸入した者
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