
措置命令(法第19条の5)
(特別管理)産業廃棄物処理基準又は(特別管理)産業廃棄物保管基準に適合しない(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分(不法投棄等)が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道県知事等は、以下の者に対して期限を定め、その支障を除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます。
措置命令の対象者
① 当該保管、収集・運搬又は処分(不法投棄等)を行った者
② 不適正な委託により当該収集・運搬又は処分が行われたときは、その委託をした者
③ 当該収集・運搬又は処分の工程でマニフェストに関する義務に違反した者
④ ①~③の者が建設工事にかかる下請負人の場合には、元請業者
⑤ 当該処分等に関与した者(規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、もしくは唆し、又は不適正処分等をすることを助けた者)
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