措置命令(法第19条の5)

(特別管理)産業廃棄物処理基準又は(特別管理)産業廃棄物保管基準適合しない(特別管理)産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分(不法投棄等)が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道県知事等は、以下の者に対して期限を定め、その支障を除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます。

措置命令の対象者

① 当該保管、収集・運搬又は処分(不法投棄等)を行った者

② 不適正な委託により当該収集・運搬又は処分が行われたときは、その委託をした者

③ 当該収集・運搬又は処分の工程でマニフェストに関する義務に違反した者

④ ①~③の者が建設工事にかかる下請負人の場合には、元請業者

⑤ 当該処分等に関与した者(規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、もしくは唆し、又は不適正処分等をすることを助けた者)

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吉田哲朗
吉田哲朗