許可の取消し及び事業の停止
都道県知事等は、
① (特別管理)産業廃棄物処理業者が廃棄物処理法又は法に基づく処分に違反した場合
② 許可の基準に適合しなくなった場合
は、 その許可を取り消し 又は 一定の期間を定めてその事業活動の全部もしくは一部の停止を命ずる等
の行政処分を行うことができるとされています。
欠格要件に該当した場合はには、
廃棄物処理法に違反し特に情状が思い場合等は、その許可を取り消さなければならないとされており、取消し処分について都道県知事等に裁量の余地はありません。
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