
委託書の当事者
委託契約は、排出事業者と収集運搬業者又は処分業者の代表者で締結します。
代表者とは株式会社の場合は代表取締役を指しますが、その他の法人は以下のとおりです。
① 財団法人及び社団法人の場合は代表理事
② 学校法人及び医療法人の場合は代表理事
③ 協同組合等の場合は代表理事
④ 自治体の場合首長(都道府県知事、市町村長)
支店長、営業所長については廃棄物処理法上の政令で定める使用人と考えられ、その支店、営業所における法律行為ができる者とされます。また、その他の者であっても権限を有する代表取締役等から契約締結権限の委任を受けた者であれば、政令で定める使用人に該当します。
契約書の記載事項
委託契約書は、廃棄物処理法に規定された記載事項が一つでも欠如している場合には、委託基準違反として排出事業者に罰則が適用されます。
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