施行規則で定める帳簿の備付け・閉鎖・保存義務は次のとおりです。① 事業場ごとに作成し備え付ける② 1年ごとに閉鎖する③ 閉鎖後、5年間は事業場ごとに保存する。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年10月16日元請と下請のどちらが排出事業者?―建設廃棄物の処理責任を整理お役立ちコラム2026年10月15日建設現場で発生した端材は誰が排出事業者になるのか ― 元請と下請の責任を整理お役立ちコラム2026年10月14日エアコン交換で取り外した廃エアコンは誰の廃棄物になるのか ― 家庭用と業務用で異なる考え方お役立ちコラム2026年10月13日修理で交換した古い部品の持ち帰りに産廃許可は必要か ― 判断を分ける「排出事業者」の考え方052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskythreadsHatenaCopy