施行規則で定める帳簿の備付け・閉鎖・保存義務は次のとおりです。① 事業場ごとに作成し備え付ける② 1年ごとに閉鎖する③ 閉鎖後、5年間は事業場ごとに保存する。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年7月22日産業廃棄物の品目選定ミスが招く許可申請・委託契約上のリスクお役立ちコラム2026年7月21日産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件、審査対象になるのは誰かお役立ちコラム2026年7月20日政令使用人として産廃収集運搬業許可を申請するとき――組織図と証明書で「地位」をどう示すかお役立ちコラム2026年7月19日赤字決算でも産業廃棄物収集運搬業の許可は取れる?経営診断書の役割を整理する052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyThreadsHatenaCopy