施行規則で定める帳簿の備付け・閉鎖・保存義務は次のとおりです。
① 事業場ごとに作成し備え付ける
② 1年ごとに閉鎖する
③ 閉鎖後、5年間は事業場ごとに保存する。
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① 事業場ごとに作成し備え付ける
② 1年ごとに閉鎖する
③ 閉鎖後、5年間は事業場ごとに保存する。