施行規則で定める帳簿の備付け・閉鎖・保存義務は次のとおりです。① 事業場ごとに作成し備え付ける② 1年ごとに閉鎖する③ 閉鎖後、5年間は事業場ごとに保存する。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年5月8日建設廃棄物の運搬を下請業者が行える場合の要件とは――法第21条の3第3項の特例を理解するお役立ちコラム2026年5月7日再委託の禁止と例外――廃棄物処理法が定める原則と認められる場合の要件お役立ちコラム2026年5月6日産業廃棄物処理委託契約書の電子化——法的根拠と実務のポイントお役立ちコラム2026年5月5日措置内容等報告書の提出条件とは?―マニフェスト未返送時に排出事業者がとるべき対応052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy