
処理業者が許可を取得したとしても、経理的基礎を有しなくなった場合は、産業廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足りる能力を欠くものとして、行政処分の対象になることに注意しなければなりません。
経理的基礎を有しないと判断される場合(その1)
① 金銭的債務の支払不能に陥った者
② 事業の継続に支障をきたすことなく、弁済期日にある債務を弁済することが困難である者
③ 利益が計上できておらず、かつ自己資本比率(純資産÷総資産×100)が10%未満の者であって、今後持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがないもの等
経理的基礎を有しないと判断される場合(その2)
① 中間処理業者にあって、未処理の産業廃棄物の適正な処理に要する費用が、現に保留されていない場合
② 最終処分業者にあって、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が、現に積み立てられていない場合
※経営者は、上記事項に該当するか否かに常にチェックしなけばなりません。なぜなら、経理的基礎を有しないと判断されたときは、産業廃棄物処理業の許可を取り消される場合もあるからです。
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