
リスクアセスメントの実施義務
労働者安全衛生法第28条の2では、事業者は、職場に存在する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めることとされています。
産業廃棄物処理業はリスクアセスメントの実施に努めるべき業種であるとされています。
労働者数の規模にかかわらず、産業廃棄物処理業はすべての事業場においてリスクアセスメントを実施していくことが求められています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月14日一般廃棄物を産業廃棄物として扱うことはできるのか
お役立ちコラム2026年1月13日製造・卸売・小売を行う事業場から排出された食品廃棄物は一般産業廃棄物になるのか
お役立ちコラム2026年1月12日あわせ産廃とは何か
お役立ちコラム2026年1月11日事業系一般廃棄物とは何か







