
リスクアセスメントの実施義務
労働者安全衛生法第28条の2では、事業者は、職場に存在する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めることとされています。
産業廃棄物処理業はリスクアセスメントの実施に努めるべき業種であるとされています。
労働者数の規模にかかわらず、産業廃棄物処理業はすべての事業場においてリスクアセスメントを実施していくことが求められています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年9月14日廃家電を運ぶ場合の産業廃棄物の品目はどう考えるか
お役立ちコラム2026年9月13日処分先が決まっていない状態でも産廃許可を申請できる?
お役立ちコラム2026年9月12日廃プラスチック類とは?産廃許可における品目判断のポイント
お役立ちコラム2026年9月11日産廃許可の申請方法は自治体でこう違う|窓口・郵送・電子申請の見分け方







