
リスクアセスメントの実施義務
労働者安全衛生法第28条の2では、事業者は、職場に存在する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めることとされています。
産業廃棄物処理業はリスクアセスメントの実施に努めるべき業種であるとされています。
労働者数の規模にかかわらず、産業廃棄物処理業はすべての事業場においてリスクアセスメントを実施していくことが求められています。
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