
特定有害産業廃棄物とは、
①PCB廃棄物
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物
②廃水銀等及びその処理物
③廃石綿等
をいいます。
・さらに、特定排出源(特定の事業場又は施設:施行令別表第3に掲げる施設等)から
排出される産業廃棄物で、
有害金属等の含有量や溶出濃度が
環境省令で定める基準に適合しないものなどがが該当します。
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