収集運搬基準

1 特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれがないように、他の物と区別して収集・運搬しなければなりません。

2 PCB廃棄物の収集・運搬を行う場合には、必ず次の要件を満たした運搬容器に収納して収集・運搬しなければなりません。

 a 密封できること

 b PCBの漏洩を防止するための必要な措置が講じられていること

 c 収納しやすく、損傷しにくい構造を有していること

 d 製作時や運搬前等、定期的に亀裂等の有無を確認するための外観検査、水張試験や気密試験を

  行い、漏れがないことを確認すること

3 収集・運搬を行う者は、特別管理産業廃棄物の種類及び取扱う際に注意すべき事項を記載した文書を携帯しなければなりません。ただし、運搬容器にこれらが表示されている場合はこの限りではありません。

4 積替え保管を行う場合

 a 積替え場所には、特別管理産業廃棄物が、その他の物と混合するおそれのないように、

  仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること

 b 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、

  容器に入れ密封するなど、当該廃油、PCB汚染物又はPCB処理物の揮発の防止

  のために必要な措置及び、当該廃油、PCB汚染物又はPCB処理物が高温に

  さらされないために必要な措置を講ずること

 c PCB汚染物であって環境大臣が指定するもの(PCB使用廃安定器:環境省令告示第135号、

  平成27年11月)にあっては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように

  形状を変更しないこと

 d PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐敗の防止のために

  必要な措置を講ずること

  

 

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吉田哲朗
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