廃石綿等の定義
特別管理産業廃棄物として廃石綿等とは、廃石綿及び石綿が飛散するおそれのあるもので、次の1~5です。
1 石綿を吹き付けられた建築物その他の工作物から石綿建材除去事業により除去された石綿、石綿を含む保温材等・けいそう土保温材・パーライト保温材、人の接触・気流・振動等により石綿を含む保温材等と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
2 石綿建材除去事業で使用され、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの
3 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
4 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場・事業場で用いられて廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等で石綿が付着しているおそれがのあるもの
5 輸入されたものであって、事業活動によって生じた石綿で集じん施設で集められたもの及び廃棄された防じんマスク・集じんフィルター等で、石綿が付着しているおそれがあるもの
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