有害金属等を含む産業廃棄物とは

1 指定下水汚泥

2 鉱さい

3 特定の排出源から排出される産業廃棄物で、

 ・定められた金属等の有害物質の量が判定基準省令

           又は

 廃酸・廃アルカリについては廃棄物処理法施行規則別表第2の基準に適合しないもの

           及び

 トリクロロエチレン等の廃油(廃溶剤)

4 上記1~4を処分するために処理したもの(処理物)が、環境省令で定める基準に適合しないもの(基準不適合処理物)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗