
有害金属等を含む産業廃棄物とは
1 指定下水汚泥
2 鉱さい
3 特定の排出源から排出される産業廃棄物で、
・定められた金属等の有害物質の量が判定基準省令
又は
・廃酸・廃アルカリについては廃棄物処理法施行規則別表第2の基準に適合しないもの
及び
・トリクロロエチレン等の廃油(廃溶剤)
4 上記1~4を処分するために処理したもの(処理物)が、環境省令で定める基準に適合しないもの(基準不適合処理物)
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1 指定下水汚泥
2 鉱さい
3 特定の排出源から排出される産業廃棄物で、
・定められた金属等の有害物質の量が判定基準省令
又は
・廃酸・廃アルカリについては廃棄物処理法施行規則別表第2の基準に適合しないもの
及び
・トリクロロエチレン等の廃油(廃溶剤)
4 上記1~4を処分するために処理したもの(処理物)が、環境省令で定める基準に適合しないもの(基準不適合処理物)