
有害金属等を含む産業廃棄物とは
1 指定下水汚泥
2 鉱さい
3 特定の排出源から排出される産業廃棄物で、
・定められた金属等の有害物質の量が判定基準省令
又は
・廃酸・廃アルカリについては廃棄物処理法施行規則別表第2の基準に適合しないもの
及び
・トリクロロエチレン等の廃油(廃溶剤)
4 上記1~4を処分するために処理したもの(処理物)が、環境省令で定める基準に適合しないもの(基準不適合処理物)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月6日各現場と事務所から運搬委託するケースの注意点
お役立ちコラム2025年12月5日廃棄物を自社で運搬し、処分のみを中間処理業者へ委託する場合の基本ポイント
お役立ちコラム2025年12月4日産業廃棄物の運搬と処分を同じ事業者に委託するケース
お役立ちコラム2025年12月3日収集運搬業者を利用し、中間処理事業者へ委託する場合のポイント







