
廃水銀等及びその処理物とは、次の①~③に該当する廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)です。
①次表の施設において生じた廃水銀等であって、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除くもの
②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
・なお、水銀使用製品の破損により漏洩した水銀は廃水銀には該当しません。
③上記①又は②に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって環境省令で定める基準に適合しないもの
・これに対して、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等は、特別管理産業廃棄物には該当しないが、取扱いによっては水銀が飛散・流出する可能性もあることから、廃水銀等とあわせて「水銀廃棄物ガイドライン(第3版)」その処理法が記載されています。
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