廃水銀等及びその処理物とは、次の①~③に該当する廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの環境省令で定める基準に適合しないものに限る)です。

①次表の施設において生じた廃水銀等であって、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除くもの

施工規則別表第1

  1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
  2. 水銀使用製品の製造の用に供する施設
  3. 灯台の回転装置が備え付けられた施設
  4. 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
  5. 国又は地方公共団体の試験研究機関
  6. 大学及びその附属試験研究機関
  7. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
  8. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
  9. 保健所
  10. 検疫所
  11. 動物検疫所
  12. 植物防疫所
  13. 家畜保健衛生所
  14. 検査業に属する施設
  15. 商品検査業に属する施設
  16. 臨床検査業に属する施設
  17. 犯罪鑑識施設

②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

なお、水銀使用製品の破損により漏洩した水銀は廃水銀には該当しません。

③上記①又は②に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって環境省令で定める基準に適合しないもの

これに対して、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等は、特別管理産業廃棄物には該当しないが、取扱いによっては水銀が飛散・流出する可能性もあることから、廃水銀等とあわせて「水銀廃棄物ガイドライン(第3版)」その処理法が記載されています。

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吉田哲朗
吉田哲朗