一般廃棄物処理施設の範囲
法令により一般廃棄物を運搬するためのパイプライン(ごみ運搬用パイプライン施設)に対して
・構造基準
・維持管理基準
が明確に個別規定されていることを踏まえ、一般廃棄物処理移設に該当します。
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・構造基準
・維持管理基準
が明確に個別規定されていることを踏まえ、一般廃棄物処理移設に該当します。