①一般家庭の少量のごみを埋めた庭先

 一般廃棄物処理施設に該当しません。

②余剰の農作物をすき込んだ畑

 一般廃棄物処理施設に該当しません。

最終処分場とは、

最終処分場

・社会通念上、廃棄物を埋立処分する場所をいい、典型的には反復継続して廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいいます。

したがって、最終処分場

①一般家庭の少量のごみを埋めた庭先

②余剰の農作物をすき込んだ畑

上記のような場所に対して事前に施設として規制することを意図したものではありません。

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吉田哲朗
吉田哲朗