
事業者等が実施する現状回復
措置命令にしたがって事業者が実施する現状回復は、不適正に処理された産業廃棄物の性状、数量や収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて通常予想される生活環境保全上の支障の除去に限定する趣旨です。
複合汚染又は二次汚染等といった通常予想しえない支障は、これに含まないとされています。
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