
改善命令
対象者は事業者や廃棄物処理事業者等に限られています。
改善命令と措置命令の準用
①廃棄物処理業の廃止届を出した者
②廃棄物処理業の更新許可を受けなかった者
③廃棄物処理業の許可を取り消された者
④廃棄物処理業の許可を受けていない者
投稿者プロフィール

最新の投稿

お気軽にお問い合わせください。052-380-3173受付時間 9:00〜18:00(土日祝日休)

対象者は事業者や廃棄物処理事業者等に限られています。
①廃棄物処理業の廃止届を出した者
②廃棄物処理業の更新許可を受けなかった者
③廃棄物処理業の許可を取り消された者
④廃棄物処理業の許可を受けていない者

