改善命令対象者は事業者や廃棄物処理事業者等に限られています。改善命令と措置命令の準用①廃棄物処理業の廃止届を出した者②廃棄物処理業の更新許可を受けなかった者③廃棄物処理業の許可を取り消された者④廃棄物処理業の許可を受けていない者投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月15日最終処分お役立ちコラム2025年3月14日サーマルリサイクルお役立ちコラム2025年3月13日再生お役立ちコラム2025年3月12日洗浄、滅菌、消毒、煮沸052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy