交付したマニフェストに産業廃棄物処理業者が誤って内容を記載してしまった場合

すでに処理が進行している産業廃棄物に対し改めてマニフェストを交付し直すことは、理由の如何にかかわらずマニフェスト交付義務違反になり、又は虚偽のマニフェストの交付とみなされる可能性があるため、交付済のマニフェストの内容訂正を行わなければなりません。

訂正は、誤った内容の欄に、法令上、本来記載するべき者が行います。

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗