生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために事業者が講ずる必要な措置

処理困難通知を受け、マニフェストのB2票やD票等が送付されてきていない場合、必要な措置としての具体的な方法

生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために事業者が講ずる必要な措置

処理困難通知を出した産業廃棄物処理業者が処理を適切に行えるようになるまでの間「自ら保管」を行う等、新たに処理委託しないこと

委託した産業廃棄物が処分されずに放置されていることが判明した場合は、その処理委託の契約を解除して他の産業廃棄物処理業者に処理委託すること

処理委託した産業廃棄物が再委託可能なものである場合は、処理困難通知を出した産業廃棄物処理業者に依頼し、他の産業廃棄物処理業者に令・則で規定される基準に従って再委託させること

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吉田哲朗
吉田哲朗