
双方の関係
①B2票やD票は収集運搬や処分が終了した日から10日以内に、E票はいわゆる二次マニフェストのE票が送付された日から10日以内に、それぞれ送付することと規定されています
一方で
②B2票やD票はマニフェストの交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物に係るものは60日以内)に、E票はマニフェストの交付に日から180日以内に、それぞれ送付されてくれば問題ないこととも規定されています。
①と②の関係ですが、
①は送付の期限として、産業廃棄物処理業者が遵守するべき規定です。
②は送付受けの期限として事業者が措置内容等報告に取組むべきか否かについて判断するための規定です。
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