
実際に締結し、又は交付した場所以外で保存する場合の違反性
産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストの写し(A票、B2票、D票、E票等)を本社で一括管理する場合においては、保存義務違反にはなりません。ただし、保存している産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストの写しの提出を求められることがあるので、照会・確認や指導等に対応できる態勢は整えておく必要があります。
なお帳簿については、保存する場所が事業所ごとに限られます。
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産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストの写し(A票、B2票、D票、E票等)を本社で一括管理する場合においては、保存義務違反にはなりません。ただし、保存している産業廃棄物処理委託契約書とマニフェストの写しの提出を求められることがあるので、照会・確認や指導等に対応できる態勢は整えておく必要があります。
なお帳簿については、保存する場所が事業所ごとに限られます。